訪問看護事業所を運営される方
訪問看護賠償責任保険
訪問看護事業者が訪問看護業務に起因する他人の身体の障害または財物の損壊について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して備える保険です。
- 訪問看護事故
- 対人・対物事故
訪問看護事業者が訪問看護業務に起因する他人の身体の障害または財物の損壊について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して備える保険です。
介護保険法・社会福祉法に定める事業を営む施設を運営している事業者や訪問系居宅サービスを行う事業者が、 業務に起因する他人の身体の障害または財物の損壊について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対してに備える保険です。
通勤中、移動中の事故だけでなく、利用者宅での事故によるケガなど幅広く補償する保険です。
これら補償の準備は、福利厚生の一環としてスタッフ採用にも有利です。また昨今多くなっているスタッフとの労務トラブルに対応する補償も準備できます。
保険金額は、ご自身でご用意した建物、パソコン、机や椅子等が、火災や破損事故時に再度同等の物品を調達できるようにします。
保険料は「所在地」「建物の構造」「保険金額」「補償内容」によって大きく異なります。
個人情報の漏えいは、法改正により報告・通知が義務化、罰則が定められました。訪問中にタブレット端末を紛失し、他人の個人情報が漏洩してしまった場合など、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害や、訴訟費用などを補償します。
利用者宅訪問の際の自動車やバイクでの事故については、訪問看護事業者賠償責任保険では補償の対象外となります。
自動車・バイクでの訪問をする場合は、自動車保険・バイク保険の加入が必要です。
複数台のお車をまとめてご契約いただくことで、保険料の割引が可能な場合があります。